傷病手当金について
みなさんの傷病手当金というものをご存知ですか?
普通に生活されていたら馴染みのない言葉だと思います。私は以前働いていた職場で病気になり傷病手当金を貰っていました。その時に初めてこの言葉・制度を知りました。
1つの知識としてみなさんにも知ってほしいと思い記事を書きます。
傷病手当金とは
病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される給付金のことである。
一家の大黒柱が病気や怪我で仕事ができないと給与がない状態になると生活ができなくなる、
そんなことがないようにするための保障のことです。
傷病手当金が支給される条件
給付金が支給されるにはいくつかの条件全て満たす必要があります。
1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
但し、業務災害・通勤災害や病気とみなされないものは支給対象外となります。
2.仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。
「待期3日間」の考え方
待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
4.休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
支給される期間
支給開始した日から最長1年6ヵ月です。これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。
支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
支給される傷病手当金の額
支給日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額➗30日✖️2/3=1日あたりの金額
になります。
資格喪失後の継続給付について
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態[(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金が支給停止(支給調整)される場合
1.傷病手当金と出産手当金が受けられるとき
2.資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき
3.障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき
4.労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合
などの場合、支給停止や支給調整されます。
以上が私が傷病手当金をもらう時に自分なりに調べた内容になります。
まとめ
みなさん分かりやすく伝えることができてますでしょうか?
傷病手当金とは会社員が働けない時に給与を貰える権利です。
もし、怪我や病気で働けなくなったら一度会社に申し出てみてください。